弁護士費用については着手金と報酬に分かれており,着手金については委任した手続毎に,委任時に必要となります。
着手金は同一の事件でも法的手続毎に必要となりますが(例えば同一の事件で仮差押えをした後に訴訟を提起する,第一審で判決が出たが,控訴するなど)同一の事件で複数の法的手続をする場合は3〜5割を減額します。また,事案によっては着手金の一部または全額について分割支払いとしたり後払いとしたりすることができる場合がありますので,個別の項目をご確認下さい。
報酬については,トラブルが解決した時(請求した金額を回収した時や判決で相手方の請求を斥けた時など)に必要となります。
以下の全て消費税や実費(切手代,印紙代など)は別途必要となります。
債務整理
着手金
債権者1〜2社50,000円
債権者3社〜20,000円×債権者数
報 酬
債務や利息を減額して和解した場合20,000×和解した債権者数
過払金を回収した場合20,000+回収した金額の20%(訴訟によって回収した場合25%)
自己破産
着手金
同時廃止の場合基本額300,000円 事業者の場合別途協議
管財事件の場合450,000円以上債権者数や事業規模等を考慮して協議により決定
報酬 原則としてなし
個人再生
着手金 基本額350,000円 事業者の場合別途協議
報酬 原則としてなし
※過払金の回収が見込める事案については着手金について過払金回収時に支払うことができます。また,着手金について分割支払いのご相談にも応じますので詳しくは弁護士にお問い合わせ下さい。
1件あたり100,000円〜200,000円 遺産額や遺言の内容等を考慮して協議により決定
着手金
離婚調停 原則300,000円
離婚裁判 1.調停から引き続き受任する場合150,000円 2.裁判から受任する場合400,000円
※但し争いとなっている財産分与・慰謝料等が多額である場合300,000円以上の協議により決定した金額
報 酬
1.200,000円〜300,000円 離婚条件(養育費,親権など)を考慮して協議により決定
2.財産分与,慰謝料などを得たり,相手からの請求を減額した場合,上記基本報酬に加えて得た利益を基に一般民事事件の報酬基準で計算した報酬額
着手金
原則
1.遺産のうち,争いのない部分については得た利益を基に一般民事事件の報酬基準で計算した報酬額の3分の1
2.遺産のうち,争いのある部分については得た利益を基に一般民事事件の報酬基準で計算した報酬額
※但し,事件の難度,遺産の規模を考慮し,協議により決定した金額
報 酬
1.遺産のうち,争いのない部分については得た利益を基に一般民事事件の報酬基準で計算した報酬額の3分の1
2.遺産のうち,争いのある部分については得た利益を基に一般民事事件の報酬基準で計算した報酬額
※但し,事件の難度,遺産の規模を考慮し,協議により決定した金額
1社あたり 原則30,000円
※但し会社の規模,相談量等を考慮して協議により決定
着手金
1.経済的利益(こちらが請求したい金額や相手から請求されている金額)が300万円以下の場合経済的利益の8%,但し最低着手金100,000円
2.経済的利益が300万円以上3,000万円以下の場合経済的利益の5%+90,000円
3.経済的利益が3,000万円以上の場合経済的利益の3%+69万円
報 酬
1.経済的利益(この場合こちらが現実に支払いを受けた金額や相手からの請求を減らした金額)が300万円以下の場合経済的利益の16%
2.経済的利益が300万円以上3,000万円以下の場合経済的利益の10%+180,000円
3.経済的利益が3,000万円以上の場合経済的利益の6%+138万円
※回収が確実な事案については,着手金の一部または全部を後払いにすることもできますので,詳しくは弁護士にご相談下さい。