業務内容

相談風景谷口和夫弁護士は企業法務を中心に,谷口典明弁護士は倒産事件・消費者被害事件を中心に,民事・家事・刑事を問わず幅広い分野の事件を扱っています。以下は主に取り扱う業務内容の例です。

1.企業法務

弁護士と顧問契約を結ぶことにより,気軽に法律相談したり契約書のチェックを依頼して,争い事を未然に防ぐことができます。いったん争い事がこじれて訴訟になってしまうと,たとえ勝てる裁判でも解決までに多大な時間と労力がかかってしまうことがあります。病気と同じで「予防に勝る治療なし」なのです。

当事務所は東海三県の不動産業・製造業を中心に,企業の顧問をさせて頂いており,豊富な企業法務の経験を有しています。顧問契約を締結しますと,相談や契約書のチェック等については無料となります。また、依頼頂いた個別の事件については弁護士費用を減額します。比較的安価な顧問料で顧問契約を提供させて頂いておりますので是非ご利用下さい。

2.倒産事件

予め倒産することを考えて起業する人はいません。しかし実際には人が生まれて死ぬように,新しくできる会社もあれば消える会社もあります。しかし会社は消えても会社に関係した生身の人は生きていかなければなりません。代表者や従業員などの関係者がなるべく早期に正常な生活に戻るためには,やはり早期に手を打つことが重要です。当事務所は数多くの企業倒産事件を扱っておりますので,お困りの方は是非ご相談下さい。

3.債務整理・自己破産事件

複数のクレジット会社や消費者金融業者から借金した状態を多重債務といいます。中には4社,5社と借入を重ねて,毎月の給料の半分以上も借金返済に充てざるを得なくなっている方も珍しくありません。このような状態を放置しておくと,身内や友人を保証人にすることで親しい人を多重債務の被害者にしてしまったり,090金融や暴力金融などのヤミ金融業者からも借入してしまったりして問題をこじらせてしまうおそれがあります。ですので、一刻も早く弁護士に相談して, 根本的な解決を図る必要があります。現在既に支払いが遅延しており,業者からの督促が始まっている方でも,弁護士に依頼した時から督促を止めることができます。解決の方法も自己破産以外に個人再生,任意整理など複数の選択肢がありますので,ご相談下さい。

また,一見多額の債務を抱えており自己破産しか方法がないように思えても,消費者金融業者と長く取引を続けていたり,過去に消費者金融業者からの借入を完済したことがある場合,過払金といって払い過ぎた利息について消費者金融業者から返還を受けることができる場合があります。

また,着手金についても分割支払いや回収した過払金による一括清算に応じておりますので,着手金や相談料がご心配な方でもお気軽にご相談下さい。

4.刑事事件

何も悪いことをしていないのに捕まるはずがない,自分には刑事事件なんて関係ないと思って生活されている方がほとんどだと思います。ところがそう思ってごく普通の生活をしていたサラリーマンが突然逮捕されて警察から厳しい追及を受ける,ということが現実にあるのです。逮捕された場合,72時間以内に勾留されない限り釈放しなければならないことになっていますが,通常逮捕期間中は簡単な取調がされるだけで勾留されることがほとんどです。勾留されると10日間,勾留延長されると更に10日間(逮捕期間を加えると最長23日間)身柄拘束されることになります。その後起訴といって正式な刑事裁判にかけられるか,略式起訴といって簡易な手続で主に罰金刑がかせられるか,不起訴といって特に処分を受けることなく釈放されるか決まることになります。その間場合によっては家族といえども外部の人間とは面会できなくなることもあります。

そのような場合に弁護士を弁護人として選任すると,取調べの受け答えについてアドバイスを受けたり,事件に関係ないことについてであれば弁護人を介して外部の人間と連絡を取ったりすることもできます。特に身に覚えのない容疑で逮捕されたような場合,捜査のプロである警察や検察と渡り合うためには弁護人の助けが必須といえるでしょう。

当事務所の谷口和夫弁護士及び谷口典明弁護士は,名古屋市清掃談合事件において元緑政土木局長の弁護を担当し,完全無罪を勝ち取りました。村上佑介弁護士も、他の事件で一部無罪を勝ち取っております。

5.交通事故

小さな物損事故も含めれば,大部分の方が交通事故の当事者になったり,家族が交通事故の当事者になった経験がお有りでないでしょうか。そのような時大抵は,被害者となってしまった時は加害者の保険会社の担当者と直接話し合って賠償金を受け取ったり,加害者となってしまった時は自らの加入する保険会社の担当者が被害者との窓口となってくれたりして円満に解決しているものと思います。

しかし時には被害者となってしまった時,加害者側の保険会社が詐病を疑って治療費の支払いを打ち切ったり,信じられないような低額の示談金(保険会社は本人に提示するための示談金の基準と弁護士が入った時に提示する示談金の基準の二つを使い分けるところもあるようです。)しか提示しなかったりすることがあります。逆に加害者となってしまった時,保険会社がついているにもかかわらず被害者が強硬に直接の面会を求めてきたり職場に電話してきたりすることもあります。このようにこじれてしまった時は,弁護士に代理を依頼したほうがよいでしょう。

最近は弁護士費用保険特約といって,このようなトラブルに巻き込まれてしまった時に弁護士費用を支払ってくれるタイプの保険も多くあります。交通事故関係で弁護士に依頼することを検討している方は,まず自分の加入している保険の内容をチェックして,弁護士費用保険特約がついていないかどうか確認しましょう。当事務所は弁護士費用保険特約を利用した受任にも対応しており,多数の受任実績があります。

6.離婚事件

日本の離婚率は昭和40年からほぼ一貫して上昇しており(標準化有配偶離婚率。厚生労働省調べ),ますます離婚が身近な出来事になってしまっている感があります。

離婚の方法については協議離婚,調停離婚,裁判離婚の3つの方法がありますが,このうち裁判所を介さずに,当事者同士で離婚条件を話し合い,役所に協議離婚届を提出して成立する協議離婚によるものが多数です。このような当事者同士の離婚の話し合いが円満にいけばよいのですが,子どものために当然受け取らなければいけないはずの養育費を,養育費の支払義務者が「収入が少ない」と強弁したため取り決められなかったり,結婚してから取得した財産については財産分与によって夫婦で分割するのが原則であるにもかかわらず,相手方名義の財産が分からないために財産分与を求められないといったことが多くあります。このような場合,弁護士照会や裁判手続の中の調査嘱託といった制度を利用して相手方の本当の収入や隠された財産を明らかにすることができる場合がありますので,弁護士に相談することをお勧めします。

また,「熟年離婚」という言葉に代表されるように,近年中高年の夫婦の離婚が増えています。中高年の夫婦が離婚使用とする場合,一般的には妻側が定期的な収入が乏しいため,なかなか離婚に踏み切れないケースが多くありました。しかし法改正によって,話し合いや裁判所の決定によって厚生年金(婚姻期間中の厚生年金の標準報酬)の分割ができるようになりました。詳しくは社会保険庁のホームページにてご確認下さい。

7.法律扶助

法律扶助制度とは,収入が一定以下で弁護士に依頼するための着手金等を準備することができない方が,弁護士費用の立替払い等を受けられる制度です。総合法律支援法に基づいて設立された公的団体である日本司法支援センター(法テラス)が立替払い等を行います。当事務所では公益活動の一環として法律扶助を利用した受任を積極的に行っておりますので,ご相談下さい。法律扶助を受けるための要件については,法テラスのホームページにてご確認下さい。